自己破産では退職金はどのような取扱いになるのでしょうか。自己破産では、借金を帳消しにする代わりに、査定額が20万円以上の財産は処分されてしまいます。但し、生活する為に必要な最低限の家財道具は残ります。また、99万円以下の現金や20万円までの預金や有価証券、そして株券や保険等も残すことができます。
自己破産では、退職金額や生命保険等の払戻額なども処分の対象になります。自己破産では退職金を、2つに分けて考えます。一つは勤務していて、自己破産時に退職金を受取らない場合です。破産宣告を受けたときには、まだ勤務をしていてお金を受取っていない場合です。もう一つは、自己破産宣告時に退職している場合です。
退職金を受取る権利がある人であれば、退職金計算書を会社に作成してもらいましょう。会社からは、作成する理由を聞かれるかもしれません。しかし、破産申請の説明はする必要はありません。その、計算書を破産申立ての添付書類にします。計算書とは、現時点で退職した時の金額を計算したものです。
自己破産では退職金計算書で算出した額が、50万円を超える場合は、同時廃止事件(同時廃止)の手続きにはなりません。破産管財人事件(異時廃止)の手続きになります。退職金計算書の額が、50万円以下の場合は、同時廃止事件(同時廃止)の手続きになります。同時廃止事件(同時廃止)の手続きの場合は、退職金を取られることはありません。
破産管財人事件(異時廃止)の手続きの場合は、退職した場合に受取る額の25%が、破産財団に組み込まれます。25%の金額を破産財団に納めれば、将来の退職金は全額受取れます。破産宣告の前に退職した場合では、手取りの25%が破産財団に組み込まれます。残りの75%は取られることはありません。破産財団とは、破産管財人が管理及び処分する、破産者の財産になります。
自己破産では退職金を、自己破産宣告前に受取るか、それとも退職金を受取らないで、勤務を続ける場合に分けて考えます。