自己破産と財産処分と生活必需品

自己破産と財産処分と生活必需品 自己破産ナビ

自己破産では財産処分されるものと、財産を維持できるものがあります。原則として、自己破産で財産処分の対象となるものは、99万円を超える現金です。そして、時価20万円を超える財産になります。処分の対象とならないものは、99万円以下の現金と、家具等の生活必需品です。生活必需品だけは、自己破産でも財産処分の対象にはならないので、生活の再出発を行なう最低の財産は残ることになります。
時価20万円を超えない財産は、全て処分されないかというと、そうでもありません。処分されない財産は、原則的には生活必需品になります。その為、20万円以下の財産であっても、日常生活に必要と認められない財産については、処分されることがあります。只、通常は20万円以下の財産が処分されることは少ないようです。
自己破産で財産処分の対象となるのは、自己破産を申立てた本人の財産になります。その為、本人の名義であるか否かではなく、実質的に本人の財産であるか否かで判断されます。他人の名義であっても、本人の財産であると判断されれば処分されます。例えば、親が本人名義で積み立てていた預金などは、処分の対象になる場合があります。
クレジットで購入した、商品のローンが残っている場合はどうなるのでしょう。長い間ローンを払い続けた、愛着のある商品であっても、破産をすれば商品を引き上げられます。一般的には、クレジット会社との契約で、商品の所有権はクレジット会社にあります。ローンが残っている場合は、クレジット会社に引き上げられると考えるほうが適切です。
自己破産では財産処分されて、生活必需品だけしか残りません。しかし、破産後の収入や財産は、原則的に自由に使用することができます。生活必需品を除いて、破産前の財産を全て処分されても、生活をリセットして再挑戦できます。

自己破産では財産処分されるものと、財産を維持できるものがあります。原則として、生活必需品を除いた財産は処分の対象になります。