自己破産の少額管財には免責調査型の手続きがあります。自己破産の少額管財の免責調査型は、免責不許可事由があると判明している場合の手続きになります。自己破産には、同時廃止事件と破産管財人事件の2つがあります。同時廃止事件は、裁判所に申立てをした人が、20万円以上の価値がある財産を、持っていなかった場合の手続きです。破産管財人事件とは、20万円以上の不動産や自動車等の、価値がある財産を持っていた場合の手続きになります。
自己破産の小額管財の免責調査型手続きの、少額管財というのは破産管財人事件の手続きのことです。通常の破産管財人事件の手続きには、50万円以上の費用が必要になります。最近は、申立てから免責決定までの手続き期間が短く、そして20万円からの費用で手続きが可能な、通常の破産管財人事件よりも安い少額管財があります。また、費用を分割で支払うこともできる特徴もあります。
それでは、自己破産の小額管財の免責調査型の、免責調査とはどのようなことをするのでしょうか。免責調査とは、免責不許可事由があるか否か、また、免責不許可事由がある場合は、裁量免責を与えるか否かの時に行なう、破産管財人の調査のことです。只、自己破産の少額管財の免責調査型の場合は、免責不許可事由があることを前提に調べます。
免責不許可事由とは、①財産を隠す行為や、債権者に不利益な方法で財産を処分した場合。②虚偽に膨らませた負債。③ギャンブルや浪費で借金をした場合。④クレジットカードで購入して、商品を他に転売する行為等です。
自己破産の少額管財の免責調査型では、破産管財人が免責不許可事由の程度や状況などを詳しく調べます。例えば、ギャンブルで借金を作った場合、その借入れ金額等です。免責不許可事由に該当するか等の判断が困難な時は、自己破産開始に至る経緯や生活状況、そして手続きへの協力態度他の調査がされます。