自己破産の少額管財の返還請求型

自己破産の少額管財の返還請求型 自己破産ナビ

自己破産の少額管財の返還請求型とは、どういう手続きでしょうか。自己破産とは、裁判所に申立てをして、自分の財産の処分と引き換えに、借金を帳消しにする「債務整理」の方法です。この自己破産には2つの種類があります。破産管財人事件と同時廃止事件です。破産管財事件とは、裁判所に自己破産の申立てをした人が、不動産や自動車等の価値がある財産を、持っていた場合の手続き方法になります。そして同時廃止事件とは、申立てをした人に、ほとんど財産がない場合の手続きです。自己破産の少額管財の返還請求型とは、破産管財事件の手続きになります。一般的には、破産手続きには個人の破産事件の場合でも、最低50万円以上の費用が必要です。最近では、免責決定までの手続き期間が短く、破産手続きにかかる費用を、20万円からにした低額の手続きがあります。それを、少額管財手続きと言います。
それでは、自己破産の少額管財の返還請求型の、返還請求とはどういう手続きでしょうか。返還請求とは、過払い金の請求になります。利息制限法を超えた金利で、借金を返済している場合には、過払い金が発生します。出資法の上限金利は29.2%です。これを超えた金利を設定すると刑事罰が科せられます。しかし、利息制限法と出資法の間の金利であれば設定しても、刑事罰はありません。その為、サラリーマン金融などでは、利息制限法を超えた金利が設定してある場合がほとんどです。利息制限法の金利は、10万円未満で20%・10万円~100万円未満で18%・100万円以上で15%です。
利息制限法の金利で計算し直した場合、元金を超えて返済している場合があります。この、払いすぎたお金を「過払い金」と言います。「過払い金」は、返還請求ができます。自己破産の少額管財の返還請求型は、過払い金の返還請求と低額の破産管財事件の手続きを合わせた方法になります。返還された過払い金は、債権者に公平に公正に分配されます。

自己破産の少額管財の返還請求型は、過払い金の返還請求と分配、そして低額の破産管財事件の手続きを合わせた方法になります。