自己破産の少額管財の資産調査型とは

自己破産の少額管財の資産調査型とは 自己破産ナビ

自己破産には少額管財の資産調査型という債務整理の手続きがあります。自己破産の少額管財の資産調査型の手続きは、処分可能な財産がある場合や、負債総額が5000万円を超えている場合に行なわれる手続きになります。
自己破産の手続きには、同時廃止事件と破産管財人事件の2つのタイプの手続きがあります。同時廃止事件の手続きは、裁判所に破産手続きの申立てをした人が、20万円以上の財産を持っていない場合になります。自己破産の申立てをする人が、価値があると判断される財産をもっていない場合です。破産管財人事件の手続きは、高額な自動車や不動産等の、価値があると判断される財産を持っている場合の手続きになります。
一般的には、同時廃止事件として処理するほうが、破産管財人事件として処理する場合と比べて、負担を軽くできると言われています。この時の負担とは、手続きに必要な、期間や費用、そして破産管財人に支払う費用等です。自己破産の少額管財の資産調査型の少額管財とは、破産管財人事件の手続きになります。只、一般の破産管財人事件とは異なり、免責決定までの期間が短い、そして破産手続費用が20万円からと、一般の破産管財人事件と比べて低額化されています。また、分割の支払いも出来る特徴があります。
自己破産の少額管財の資産調査型が行われるケースは、①不動産を担保としている借金の残額が、1.2倍以上のオーバーローン状態にない不動産を所有している場合。②5000万円を超える負債総額の場合。③債権者が複数いる場合などです。もし、借金の総額が不動産評価額の1.2倍以上のオーバーローン状態にあるときは、自己破産を少額管財の資産調査型ではなくて、同時廃止事件として処理することが可能です。
処分可能な財産がある場合の自己破産は、少額管財の資産調査型の手続きになります。裁判所に申立てる前に、弁護士等に相談することが大切です。

自己破産の少額管財の資産調査型の手続きが行なわれるのは、不動産を担保としている借金の残額が、1.2倍以上のオーバーローン状態ではない不動産を所有している場合です。