自己破産とは、借金が返済できないことを裁判所に申し立て、それが認められれば借金がなくなることです。自己破産をすると、20万円以下の財産と99万円以下の現金以外は全てが処分されます。その代わり借金が帳消しになります、このような救済制度です。
自己破産後に得た収入などで、弁済する義務はありません。その為、人生の再出発がしやすくなる手続きです。自己破産の手続きの流れの概要を紹介します。①破産の申立てをします。→②破産審尋を行ないます。→③破産宣告・同時廃止&破産宣告・異時廃止。→④破産管財人の選任を行ないます。→⑤債権者集会を行ないます。→⑥財産の処分と換金を行ないます。→⑦配当が行なわれます。
破産審尋とは、裁判官との面接です。自己破産の申立てから、1~2ヶ月後に行なわれます。同時廃止とは、破産者に価値がある財産がないと判断された場合の手続きです。そして異時廃止とは、破産者に配当する財産がある場合の手続きです。同時廃止の場合は、破産管財人の選任から後の手続きはありません。④破産管財人の選任~⑦の配当があるのは、異時廃止手続きを行った場合の流れになります。
自己破産に必要な書類は、裁判所によって少し異なるようです。申立てを行う場合は、事前に管轄の裁判所に問い合わせて、必要書類の確認をすることが大切です。主な必要書類は、A)破産、免責申立書。B)陳述書。C)財産目録。D)2ヶ月間の家計表。E)債権者名簿。F) 申立てから3ヶ月以内の戸籍謄本(戸籍抄本は不可です)。G) 申立てから3ヶ月以内の住民票(世帯全員の写し)。H)過去2年分の預貯金通帳等のコピー等です。
各地の裁判所によって必要になる書類には、サラリーマンの場合は、源泉徴収票や給与明細書、(直近1回分)、自営業の場合には、税金申告書の控え等があります。他にも、自動車やバイクを持っている人の場合は、車検証や登録事項証明書等があります。