自己破産の手続きは同時廃止(同時廃止事件)と異時廃止(破産管財事件)の2種類があります。同時廃止と異時廃止の手続きの違いを紹介します。A) 破産をする人が20万円を超えるような高額財産を持っていない場合の、自己破産手続きは同時廃止になります。高額財産を持っている場合は異時廃止になります。B)破産管財人が免責について調査する必要がない場合の、自己破産手続きは同時廃止になります。調査の必要がある場合は異時廃止手続きになります。
破産管財人という言葉を聞くことが多いですが、一般的に破産管財人は弁護士が行ないます。免責とは、例えば、自己破産の場合は免責決定を受けると、借金の支払い義務がなくなります。しかし、免責申立てをした人全てが、免責決定をされることはありません。免責不許可事由がある場合は、免責決定はされません。
免責不許可事由には、財産を隠す、壊す、債権者に不利益な処分をした場合や、負債を虚偽に増加させた場合、そしてギャンブルや浪費等で、著しく財産を減少させる行為や、過大な借金を負担した場合等があります。他には、クレジットカード等で商品を購入して、商品を転売場合等も免責不許可事由になります。
自己破産手続きの同時廃止は、破産手続きの開始決定と同時に自己破産の手続きを終了します。その後は免責手続きのみを行ないます。その流れの概要を紹介します。住居地域管轄の裁判所に申立てをします。→裁判所書記官による、面談と添付書類のチェックを受けます。→申立書に不備がなければ受付けられます、予納金を裁判所に納めます。→裁判所から受理証明書が発行された後、審尋の呼出状が郵送されます→裁判官との面接(破産審尋)を行います。→破産者に生活必需品を除いた財産がない場合、同時廃止が決定されます。自己破産手続きは同時廃止の方が、異時廃止に比べて早く終わります。
自己破産の手続きは同時廃止(同時廃止事件)と異時廃止(破産管財事件)の2種類があります。20万円を超えるような高額財産を持っているか、または免責調査が必要か等で異なります。