自己破産に資格制限というのがあります。資格制限というのは、破産手続を開始してから復権するまでの間、資格停止になることです。現在の仕事が、資格を用いた職業の場合、その仕事で収入を得ることができなくなります。
自己破産で資格制限になる資格者を紹介します。弁護士や弁理士、そして司法書士等の法律関係の資格は停止されます。復権されるまでは、他の仕事で生活の収入を得る必要があります。一般的によく知られている不動産関係の資格もあります。土地家屋調査士法第4条により土地家屋調査士・不動産の鑑定評価に関する法律の第16条により、不動産鑑定士・宅地建物取引業法第18条により、宅地建物取引主任者等です。
自己破産で資格制限になる金融・税務関係の資格では、公認会計士法第4条により、公認会計士・税理士法第4条により、税理士・証券取引法第32条により、証券取引外務員等があります。行政サービス関係の資格では、社会保険労務士法第5条により、社会保険労務士・行政書士法第5条により、行政書士等が知られています。他によく知られている資格では、中小企業診断士の登録及び試験に関する規則第5条により、中小企業診断士・旅行業法第11条により、旅行業務取引主任者等があります。
自己破産で資格制限では、公務員関係もあります。人事員・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会員・検察審査員・教育委員会員等です。また、各種役員の仕事ができなくなります。主な役員では、商工会役員・商品取引所役員・証券金融会社の役員・住宅金融公庫役員・国民生活金融公庫役員・中小企業金融公庫役員・信用金庫等役員等です。
自己破産の資格制限によって業務ができなくなる場合があります。投資顧問業や商品投資顧問業、そして証券業や補償コンサルタント等です。他には、貸金業者・質屋・一般労働者派遣業者・旅行業者・警備業者・建築事務所開設者・測量業者・地質調査業者等もあります。
自己破産に資格制限というのがあります。資格制限というのは、破産手続を開始してから復権するまでの間、資格停止になることです。