自己破産で免責の決定がされるのは、免責不許可事由がない場合です。自己破産で免責が決定すると、借金の支払い義務が免除されます。そして、法律上の制限から開放されて復権します。但し、税金や損害賠償債務、そして養育費等の一部の債務の支払い義務は残ります。
免責不許可事由とは、①財産を隠すことや財産を不当に処分すること。②裁判所に対して虚偽の書類を提出すること。③ギャンブルやショッピングなどの浪費の借金等で、免責を受けることができなくなることです。
自己破産の免責(復権)確定で、一番良いのは、借金が帳消しになることですね。次に、市区町村の破産者名簿から抹消されます。破産宣告後に得た財産は、自由財産と呼ばれます。貯金や預金、そして保険などにも入ることができます。他には、公法上の資格制限が開放されます。資格を使用して収入を得ていた人は助かりますね。例えば、弁護士や弁理士、そして公認会計士や司法書士等の資格所有者は、資格を使用した業務を再開することが出来ます。他にも、税理士・社会保険労務士・中小企業診断士・不動産鑑定士・行政書士・宅地建物取引主任者・旅行業務取扱主任者等、資格が必要な多くの仕事ができるようになります。
自己破産で免責の決定がされると、私法上の資格制限からも開放されます。後見人や保証人、そして遺言執行者等にもなることができます。また、会社の取締役や監査役、合名会社や合資会社の社員にもなれます。自己破産で免責の決定がされると業務もできるようになります。証券業や補償コンサルタント、そして質屋や旅行業者等です。
自己破産の免責が確定すると、住所の移転等は裁判所の許可が必要になります。また、長期の旅行をすることもできなくなります。
自己破産の手続きは、①破産の申立て→②破産宣告→③免責の申立て→④免責を受ける、の流れになります。
自己破産で免責の決定がされるのは、免責不許可事由がない場合です。免責とは一部を除き、法律的制限から開放されることです。自己破産で免責が決定すると、借金の支払い義務が免除されます。