自己破産の手続きには、「同時廃止(同時廃止事件)」と「異時廃止(破産管財人事件)」2種類あります。「同時廃止」の自己破産手続きは、①破産の申立てをする人が20万円を超える高額財産を持っていない。②破産管財人が免責についての調査をする必要がない場合になります。
「同時廃止」は、破産手続き開始決定と同時に自己破産の手続きを終了します。そして免責手続きだけを行ないます。このように簡単な手続きなので、同時廃止の場合は、裁判所に申立てから短期間で終了します。次に、同時廃止の流れを紹介します。
自己破産の手続き、同時廃止の場合は、①住んでいる地域を管轄する裁判所に破産の申立てをします。→②裁判所書記官と面談をして、添付書類に不備がないかチェックします。→③申立書類に不備があれば指示されます。→④申立書に不備がなければ受付けられます。→⑤決められた予納金を裁判所に納めます。→⑥申立てが受理されたら、裁判所から受理証明書が発行されます。→⑦審尋の呼出状が、裁判所から申立人に郵送されてきます。→⑧裁判官との面接(破産審尋)を行います(申立てが受理されてから1~2ヵ月後程度です)。→⑨破産者に財産(生活必需品は除きます)がないと判断された場合、同時廃止が決定されます。
「異時廃止」とは、①自己破産をする本人に20万円を超える高額な財産がある場合。②免責不許可事由がある場合の手続きです。裁判所から選任された破産管財人が、財産や免責不許可事由の有無を調査します。破産管財人とは通常は弁護士が行ないます。免責不許可事由とは、A)財産を隠す、壊す、債権者に不利益な処分をした場合。B)負債を虚偽に増加させた場合。C)ギャンブルや浪費で、著しく財産を減少させる行為、または過大な借金を負担した場合。D)クレジットカード等で商品を購入して、商品を転売や質入した場合等です。自己破産の手続きをする前に、弁護士等に相談することが大切です。
自己破産の手続きには、「同時廃止」と「異時廃止」の2種類あります。「同時廃止」の自己破産手続きは、20万円を超える高額財産を持っていない場合です。