自己破産の手続きは少額管財(異時廃止)と同時廃止があります。この2種類の手続きの違いは、A) 自己破産をする人が20万円を超えるような高額財産を持っているか否か。B) 破産管財人(一般的に弁護士)が免責についての調査をする必要があるか否か。です。
生活必需品を除いて、20万円を超える高額な財産を持っている場合。そして。破産管財人が免責についての調査をする必要がある場合の自己破産の手続きは、少額管財(異時廃止)になります。自己破産をすると、破産時に持っていた20万円を超える高額な財産は、自分で管理したり処分したりできなくなります。その財産は、破産管財人が管理と処分を行ないます。20万円を超える高額な財産を持っている場合は、裁判所に破産の申立てをする前に、弁護士等に相談したほうがよいですね。
自己破産の手続きが少額管財(異時廃止)となる、20万円を超える高額な財産には、不動産や自動車、そして株券や有価証券があります。他にも生命保険や退職金等が対象になります。不動産を所有している場合は、破産管財人により処分されて、複数の債権者に分配されます。
所有している自動車が高額な高級車の場合は、不動産と同じく破産管財人が処分して、複数の債権者に分配します。只、他の財産を含めた額の合計が99万円以下であれば、自動車を手元に残すことも可能です。しかし、その自動車のローンが残っている場合は、自動車の価値に関係なく、ローン会社に引き渡さなければいけません。
自己破産の手続きが少額管財(異時廃止)となる財産が株券や有価証券の場合は、株券や有価証券(ゴルフ券等)を解約して、債権者に分配します。生命保険に解約払戻金がある場合でも、生命保険を解約して払戻金は債権者に分配されます。只、この場合でも他の財産と払戻金を合算した額が99万円以下であれば、解約する必要はありません。退職金額等も対象になります。自分の財産をよく調べてから申立てをしましょう。
自己破産手続きの少額管財(異時廃止)とは、20万円を超えるような高額財産を持っている場合です。裁判所に申立てる前に、自分の財産をよく確認しましょう。