自己破産には破産管財人事件と同時廃止事件の2つの種類の手続きがあります。自己破産の破産管財人事件のことを、異時廃止と呼ぶこともあります。また、同時廃止事件を同時廃止と呼ぶこともあります。自己破産の破産管財人事件(異時廃止)とは、裁判所に自己破産の申立てをした人が、不動産や自動車等、価値がある財産を持っていた場合の手続きです。同時廃止事件(同時廃止)とは、裁判所に自己破産の申立てをした人に、資産価値のある財産がない時の手続きです。
自己破産の破産管財人事件(異時廃止)の破産手続きの流れを紹介します。①弁護士や司法書士に、自己破産手続きの依頼をします。→②依頼された弁護士等は、弁護士介入通知(受任通知書)を債権者に郵送します。→③債権者は取立てや借金返済の請求ができなくなります。→④自己破産申立書を裁判所に提出します(自己破産申立書は弁護士や司法書士が作成して、裁判所に申立てします)。→⑤申立て内容について裁判から質問される、破産の審尋があります。→⑥破産宣告の通知が裁判所から債権者へ送られます。→⑦破産管財人は、債権者に債権を届け出るように通知します。→⑧破産債権者を確定します。→⑨裁判所は、債権者集会を召集します。→⑩債権が確定されて、債権者に公正で公平に分配されます。→⑪債権者への配当が済むと、破産手続きが終了します。
破産の手続きが完了した後で、免責の続きが始まります。自己破産の破産管財人事件(異時廃止)の免責の流れは、⑫裁判官から「免責不許可事由」についての質問があります。→⑬免責の審尋後、免責が確定します。→⑭借金がなくなります。→⑮資格制限も解除されます。免責不許可事由とは、財産を隠す行為や、債権者に不利益な財産処分をすること、そしてギャンブルや浪費等が原因の借金の場合です。免責不許可事由があると免責は認められませんので、注意しましょう。
自己破産には破産管財人事件と同時廃止事件の2つの種類の手続きがあります。自己破産の破産管財人事件のことを、異時廃止と呼ぶこともあります。