自己破産で債権者集会が召集されるのは、破産管財人事件(異時廃止)の手続きの場合です。自己破産のもう一つの手続きである、同時廃止事件(同時廃止)の手続きの場合には、債権者集会はありません。どうして、破産管財人事件(異時廃止)の自己破産だけ債権者集会があるのでしょうか。
同時廃止事件の手続きとなる場合は、自己破産の申立てをした人に、価値のある財産がない場合です。自己破産の破産管財人事件(異時廃止)は、自己破産を申立てた人に不動産や高額な自動車等の、価値のある財産がある場合です。破産管財人事件(異時廃止)の手続きの流れの概略を説明します。裁判所に自己破産の申立てを行ないます。→申立て内容について裁判官から質問されます(破産の審尋)→破産債権者を確定して、債権者集会を召集します。→債権が確定されて、債権者に分配されます。→破産手続きの完了です。この後に免責の手続きが始まります。 自己破産の債権者集会は、破産管財人が複数の債権者の意見を聞いて、その意見を調整することです。破産手続の開始が決定されると、債権者は自分の債権を行使することができません。破産手続きにより、債権者は配当を受けられます。しかし、全額の回収は不可能になります。債権者は、少しでも多くの債権回収を望んでいます。その為、複数の債権者がいる場合多くの意見がでます。この多くの意見を調整して、公正で公平な配当を行う為に、自己破産では債権者集会が設けられています。
自己破産の債権者集会では、A)破産者から報告を受ける決議や、B)破産管財人の解任請求の決議もできます。配分される金額には限りがあります、通常は、大きな混乱に発展することもなく終了するようです。債権者への配当金額は、各債権者の債権金額に応じて比例配分されます。債権者への配当が終了すると、破産管財人が債権者集会で報告します。その後、破産手続終結の決定が行なわれます。